モビリティ

2023.12.03 08:00

電動キックボード、危険な乗り方は「交通ルールを知らないから」?

安井克至
訳者注:
日本の場合、いわゆる電動キックボードと呼ばれる電動立ち乗りスクーターは、2023年7月の法改正より、性能や形状などが一定の要件を満たすもののみ「特定小型原動機付自転車」に区分されることになった。

基本的な交通ルールは以下の通り(なお、要件を満たさない電動立ち乗りスクーターは、従来どおり「一般原動機付自転車又は自動車」あるいは実証実験用の「小型特殊自動車」に区分される)。

16歳以上であれば運転免許不要で公道走行可(16歳未満は運転禁止。16歳未満の者に貸しても罰則あり)。
標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければならない。
・最高速度表示灯(最高速度の設定に応じて点灯・点滅が切り替わる)、方向指示器、尾灯・制動灯等の保安部品を装備しなければならない。
自賠責保険(共済)への加入義務付け。
・乗車用ヘルメットの着用は努力義務。
・道路では、車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、車道の左端(または自転車道)を通行しなければならない。
・ただし、最高速度表示灯を点滅させている間は車体の構造上6km/hを超える速度が出せない(走行中は切替え不可)ように制限されている「特例特定小型原動機付自転車」は、最高速度表示灯を点滅させて(6km/h以下の速度に制限されるモードで)路側帯や「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識が設置されている歩道を通行できる(もちろん歩行者優先で)。
・最高速度20km/hの特定小型原動機付自転車(6km/hリミッター非装備車)は、6km/h以下の速度にアクセルを絞っていても上記のような歩道を通行することはできない。
・交差点では二段階右折
・横断歩道に横断する人がいた場合は横断歩道(または停止線)の手前で一時停止。
・もちろん飲酒運転、二人乗り、スマートフォン等を使用しながら(通話しながら・画面を注視しながら)の運転は禁止。

特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度および放置違反金制度の対象とされているので、違反すると罰則が科せられる。

詳しい情報は以下のリンクから警視庁のサイトをご覧いただきたい。

警視庁:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/elec

翻訳=日下部博一

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